大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和53(あ)700 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人は上告趣意書と題する書面を提出したが、上告理由の記載がないから

不適法である。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和五三年九月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

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